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大竹義治税理士事務所

原町852-3, Tosu-shi, Japan
Legal/law

Description

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税理士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人・中小事業主資産相談業務)  初回相談は無料です。
 ファイナンシャル・プランニングや生命保険に関する相談にも対応していますので気楽にご相談ください。
 また、ソーシャルビジネスについては準備段階から支援します。

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株式会社 オフィス・リベルタス

 知っている人は知っているという基本的なことですが、知らない人も多いようです。知っていても実行するためには、それなりの準備が必要で、余裕がある人が得をする制度とも言えます。

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<義援金・支援金>  認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークから「NPO法人のための義援金・支援金の会計・税務の実務(第3版)」がNPO会計税務サポートサイトにアップされましたので、ご紹介したいと思います。  今回は冊子の発行はしないということですので、関心がある方は同サイトをご覧ください。  義援金と支援金の違い、それぞれの会計上の扱い、税制上の扱いなどが記載されています。 http://www.npoatpro.org/potal/modules/news/article.php?storyid=320

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<義援金に関する税務上の取り扱い>  4月18日、熊本国税局が発表した「義援金に関する税務上の取り扱いFAQ]が国税庁ホームページに公表されています。  今回の熊本地震の被災者支援ののために、熊本県や大分県下の災害対策本部等に義援金を支払った場合の取り扱いです。  直接、寄付された場合には、「特定寄付金」に該当し、寄附金控除の対象となります。(2千円超の部分が対象になります。)  間接的寄附であっても、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に振り込まれた場合には「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。(半券「受領証」が必要です。)  それ以外にも公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人ヘの寄附は寄附金控除だけでなく寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けることもできます。その際には領収書以外に証明書が必要になります。  今後、街頭募金が各地(企業等)で行われると思いますが、その募金団体が義援金を皆さんから預かり、一括して地方公共団体に支払うことを事前に税務署で確認を受けている団体で、かつ、「預り書」を発行していないと寄付金控除の対象とはなりませんので、注意が必要です。  詳しくは、FAQ及び暮らしの税情報「寄附金を支払ったとき」(国税庁HP)をご覧ください。

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<高額特定資産と自己建設高額特定資産>  国税庁は、平成29年4月に予定されている消費税増税(8⇒10%)に伴い導入される軽減税率制度ついて、ホームページで情報提供(消費税法改正のお知らせ、取扱通達、軽減税率制度に関するQ&A)を行っています。  マスコミ報道によると、消費税増税が実施されるかどうか不明ですが、平成28年4月から「高額特定資産(1千万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)を取得した場合の簡易課税の選択について見直しが行われています。  これまでの基準期間がない法人設立後2年間に調整対象固定資産<課税仕入となる100万円以上の資産(棚卸資産を除く。)>を取得した場合に翌年度、翌々年度は簡易課税の選択ができない制度が拡大され、基準期間がある場合でも、上記高額特定資産を取得した場合には翌年度及び翌々年度は簡易課税の選択ができないことになりました。  さらに、自己建設高額特定資産については、建設仮勘定が1千万円以上となった年度の翌年度から、建物が完成引き渡しが行われた翌々年度まで簡易課税の選択ができないことになりました。  消費税は年々複雑になっており、軽減税率が施行されると、消費税の理解がさらに難しくなると危惧しています。

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全財産を妻に残したい それを可能にする仕組み |マネー研究所|NIKKEI STYLE

 日本経済新聞の記事で、参考にしたいと思っている家族信託の一例です。

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<土地とともに取得した建物の取り壊しに伴う補助金等の税務上の取り扱いについて>  3月1日に大阪国税局(審理課長)が回答した個別事案が公表されています。  土地を利用する目的で一括して土地・建物を取得し、すみやかに建物を取り壊した場合における税務処理については、取り壊し費用は土地の取得価額に加算するとことは明らかですが、その際に取り壊し費用を補填する目的で補助金が交付された場合の税務処理に対する回答です。  結論は、補助金の金額は土地の取得価額から控除されるというものです。  このようなケースの場合であれば、個人・法人ともに同じ税務処理となります。  同じような事例ですが、事業のために使用していた建物を取り壊した場合、法人の場合は取り壊し費用は損金となりますが、個人の場合、その取り壊しの目的等により必要経費になる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

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大竹義治税理士事務所

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<個人カード番号の交付時期>  昨年、個人番号の「通知カード」を受け取り「個人番号カード」の交付申請書を地元の町村市に提出された方も多いかと思いますが、手元に「個人番号カード」が届いていない方が大部分だと思われます。  電子申告する際には、必ず必要になりますので「個人番号カード」の到着時期が気になっている方は、個人番号カード総合サイトをご覧いただくと、申請書の受領時期と市町村が「個人番号カード」を郵便局に差し出す時期が発表されています。  差出日から手元に届く日数が必要ですし、新たに取得した「個人番号カード」の電子証明書を国税庁のHPでe-Taxに登録する必要があります。  早期に還付申告されたい方は、作成した申告書をプリントして税務署に郵送するなどの対応が必要ですので、ご注意ください。

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