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行政書士成田新一

雷門2-19-17, Taito-ku, Japan
Legal/law

Description

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一般民事刑事事件,各種法務手続き,各種行政許認可の取得手続き,外国人の雇用,国際結婚,離婚手続き等の法務総合事務所。, 外国人の日本への招聘・雇用,短期滞在ビザ等,外国人配偶者の手続き,永住許可,日本国籍帰化等の外国人の日本入国在留審査に関する一切の手続き。


不倫慰謝料請求,離婚,遺留分減殺請求,成年任意後見相談から,クーリングオフ,内容証明文書通知,和解契約書,示談書の作成,交通事故の自賠責保険,保険額の増額,損害保険会社への等級アップ。

産業廃棄物収集・運搬,古物商,建設業,風俗営業許可等。株式会社・各種法人の定款・議事録・設立に関する手続き。

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VISA JAPAN Immigration Service

在留資格更新許可申請において,1年のビザから,3年のビザへの更新したい場合に,注意するポイントとしては, 1.申請人が法令を厳守している事。 2.住民税等の税金関係の支払をしている事。 3.申請人の勤務が安定している事。 4.勤務先の会社が安定して経営している事。 原則として,主要な審査ポイントとなります。 申請人が,10年以上日本で在留活動をして,その内,5年以上は有効な就労ビザに基づく活動をしていれば,永住許可申請をすることができるようになります。 よって,まだ10年が経過していないのに,申請すると,この許可基準に適合しないため,どれだけ優秀で財力があっても,高度人材外国人である場合を除き,許可されません。

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浅草では、三社祭りが始まりました。

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婚姻届の受理の可否:異なる市区役所の対応

日本国憲法には, 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 とある。 日本国憲法には,次のような条文もある。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 そこで,日本が批准して国会で承認(1979年6月6日)されている婚姻に関するいわゆる国際条約は何か, それは,国際人権規約(193か国が批准している)であり,その第23条には, 1. 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。 2. 婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利は、認められる。 3. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意なしには成立しない。 4. この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、 適当な措置をとる。その解消の場合には、児童に対する必要な保護のため、措置がとられる。 日本国憲法と合わせて解釈すれば,本人同志が,婚姻のしたいという意思があれば,各国は,それを認めて婚姻の手続きについて,届出を受理し,登録するといった手続きを執るべきであるが, 婚姻時の年齢,父母など近親者の同意の要否,重婚の許否,近親婚の許否,待婚(再婚禁止)期間,相姦者間の婚姻禁止等の存在といった婚姻要件にかかる法令は世界各国様々であるのが現実だ。 例えば,一夫多妻制を認める国もあるし,婚姻できる年齢も様々である。 外国人が日本で婚姻しようとするときには,準拠法の問題があり, 「法の適用に関する通則法」 第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。 (婚姻の効力) 第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 日本でも,このような各国の婚姻にかかる条件への解釈の違いにより,外国人が日本で婚姻しようとする場合に,市区役所によっては,「法の適用に関する通則法」における婚姻の効力が問題になり,本人が婚姻したいと主張しても,場合によっては,婚姻届の用紙さえ渡しても頂けない市役所が存在する。 そのような市役所とは全くことなって,婚姻の意思が明確な二人について必要書類を確認し,一部の要件を正確には立証できない証明書があっても,積極的に助言をして,婚姻届けを受理してくれる市区役所も存在する。 別個独立した行政庁と雖も,根拠となる国際条約,憲法,法令は同じであるから,婚姻手続きについてこれほどの違いが市区役所によって異なるのは問題であると主張したい。 Could we marry based only on the mutual consent of both sexes? Japan has ratified this International Covenant on May 30, 1978, and promulgated as No.7 Convention.( approved by Notional Assembly on June 6,1979 in Japan) [ 667 more words. ] http://naritaj.com/2016/04/23/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e5%b1%8a%e3%81%ae%e5%8f%97%e7%90%86%e3%81%ae%e5%8f%af%e5%90%a6%ef%bc%9a%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%b8%82%e5%8c%ba%e5%bd%b9%e6%89%80%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c

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特定遊興飲食店営業(深夜(ダンス)クラブ営業)の営業可能地域が公表されました。 平成28年3月10日に公表された東京都公報6ページ目に,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則第4条の規定による東京都公安委員会が告示する地域に関する告示の一部が改正され平成28年6月23日からスタートするとされています。 (許可申請は,平成28年3月23日から受理されます。) 台東区では,秋葉原,浅草一~七丁目,浅草橋一丁目~五丁目,池之端一丁目,今戸一丁目,同二丁目,入谷一丁目から二丁目,上野一丁目~七丁目,雷門一丁目~二丁目,寿一丁目~四丁目,駒形一丁目~二丁目,下谷一丁目~三丁目,千束一丁目~四丁目,台東一丁目~四丁目,鳥越一丁目~二丁目,西浅草一丁目~三丁目,日本堤一丁目~二丁目,根岸一丁目,三丁目~五丁目,花川戸一丁目~二丁目,東浅草一丁目~二丁目,東上野一丁目~六丁目,松が谷一丁目~四丁目,三筋一丁目~二丁目,三ノ輪一丁目~二丁目,元浅草一丁目~四丁目,柳橋一丁目~二丁目,竜泉一丁目~三丁目 の区域となっております。 これ以外の区域では,深夜0時から6時の間,酒類を提供し,お客様にダンスを遊興させる営業が一部の例外を除き,原則としてできません。 また,現在,深夜酒類提供営業の届出をもってダンスを遊興させている場合には,特定遊興飲食店の営業許可が原則として必要になります。 必要書類としては,従来通り,身分に関する証明書(住民票,身分証明書,成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書),賃貸契約書(使用承諾書),平面図,周囲の略図,風俗営業管理者用写真2枚(2,4cm×3cm), 法人営業の場合は,定款・法人登記事項証明書及び役員全員の身分に関する証明書, その他各種誓約書となっております。 また,そもそも申請ができない欠格事由としては,従来どおり, 1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの 2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 6. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 7. 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき となっております。 申請に関するご相談,申請書作成,申請手続き等,なんでもお気軽にご相談くださいませ。

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相続人の調査及び調査報告書|戸籍謄本の収集|相続関係説明図及び遺産分割協議書  相続が開始された後(被相続人がお亡くなりになった後),相続人に株券や金融証券,車等の名義変更をしたり,銀行から被相続人の預金を引き落としたりする為に,戸籍謄本(改製原戸籍や除籍)や相続人全員の印鑑証明書が必要になります。  ※現在の戸籍の様式は,法令の改正やコンピュータ化に伴い改製されてきました。改製以前の戸籍は,改製原戸籍とされ,当時編成されて戸籍に記載されていた方全員の記載がされています。 それと比較して現在の戸籍には,改製以前に婚姻されて戸籍から除かれた方又は死亡された方がいた場合,その方の記載がされていません。 そこで,全ての相続人を知るためには,この改製原戸籍が必要になる場合があります。  ※除籍と呼ばれる戸籍には,当時,その戸籍に記載されていた家族全員が婚姻又は死亡等により戸籍から除かれた場合に呼ばれる戸籍のことです。    被相続人からみて,「相続人が誰と誰になるのか」というのは, ○被相続人の出生から死亡まで,途切れることなく連続した戸籍を全て。 ○相続人の現在の戸籍  が必要になります。  そうしますと,原則として,被相続人から見て,法定相続人である, ○子,孫等のご子孫 ○父母,祖父母等のご先祖 ○兄弟姉妹とその人らの子    を確認できます。 兄弟姉妹が相続人になる場合,被相続人の父母の出生から現在又は死亡までの連続した戸籍を全て取得する必要があります。その場合,これにより,父母の一方が異なる(相続人となる)兄弟姉妹の存在が明らかになる場合があります。 また,被相続人が認知していた子(結婚していなかった方との間に生まれて父親であることを認めていた子)の存在も明らかになる場合あります。  連絡が取れない相続人がいる場合,その相続人が日本国内にいて住民登録をしていれば,「戸籍の附票」を取得することで,現住所を確認できます。  問題は,戸籍の附票を取得して現住所を確認できた場所に,当該相続人が不在で,何処に住んでいるのか連絡が取れず不明な場合です。 この場合には,その相続人の身元を調査して,付近又は最後の勤務先への聞き込み,その他最後に連絡がとれた頃に得られた情報から調査する必要があり,これには相当の労力と時間を費やします。  その不在者の相続人が7年以上,生死不明の場合,失踪宣告の申立てを家庭裁判所にして,結果的にその者を除外して遺産分割が可能になります。 しかしながら,後に生存していることが判明した場合,現存する既に分割した相続財産の内,その者の相続分を返還する必要が生じます。 そこで,7年以上に満たない場合,どこかで生存しているのはうすうす分かっているが,諸事情から連絡が取れない場合,失踪宣告を受けると,死亡したものとして処理されますので,そこまではしたくない,といった場合には,その不在者の相続人に代わる財産管理人を選任してもらうよう,これを家庭裁判所に申し立てることが可能です。 その際,遺産分割案を書類で具体的に示して,権限外行為許可の申立てもすることで,財産の管理と,遺産分割協議もできるようになります。  当事務所では,調査探偵事務所も経営しております。 相続人が不明の場合には,予定通りの遺産分割ができないばかりか,上述の家庭裁判所の手続きを執るのにも時間を費やしてしまいます。 こればかりは,諸事情次第でもありますが,不存在の相続人の所在の迅速な調査も,生存している想定していなかった相続人の素行や現在の状況の調査等も賜っております。  被相続人が,相続人とはされない他人(法律婚をしていない内縁にあった方, 被相続人と社会的関係のあった遺贈を受ける他人等)が遺言にあった場合,その方の住民票を取得します。 相続人の人数,兄弟姉妹の相続人の有無により,取得する必要のある戸籍,改製原戸籍,除籍の通数も増加します。 相続人に見落としがあれば,再度市区役所町村役場に行かなければならなくなりますので,そのような時間を費やす事のないよう,当職行政書士にその取得をご依頼頂ければ迅速に間違いなく取得し,「「相続関係説明図」,遺産分割協議書の締結完成を急ぎます。 また,予定する相続に相応しいのか否か,一定の素行調査をして報告書を作成致します。

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新年、明けましておめでとうございます。 本年も変わらぬご愛顧の程、何卒宜しく御願い申し上げます。 特定行政書士 成田新一

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